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大阪近郊区間一筆書きの旅 その1 大都市近郊区間とは? [鉄道]

2014年6月14日 
 
  
皆さんはJRの「大都市近郊区間」というのをご存知ですか?

鉄道に乗るときは切符に記載されたルートに乗車して、乗車した距離に応じて運賃を支払うのが大原則です。
ところが大都市部では目的地に向かうルートがいくつも存在することがあります。
 
図1:大都市近郊区間説明.jpg
 
例えばA駅からB駅に向かうのに最短直線ルートとC駅を経由するルートがあるとします。
大都市部は乗客数が多く、車掌が車内検札を行うこともできないので、JR側が乗客が実際にどのルートを乗車したのか把握するのは不可能です。
乗客側もいちいちルートを確認して切符を買うのは非常に手間がかかってしまいます。
 
そこで登場するのが「大都市近郊区間」です。
この区間内での移動ならば、どのルートで移動しても最も安くなる経路で計算した運賃で乗車できるんです。
 
 
JRの旅客営業規則第157条第2項では以下のように規定されています。
 大都市近郊区間内相互発着の普通乗車券及び普通回数乗車券(併用となるものを含む。)を所持する旅客は、その区間内においては、その乗車券の券面に表示された経路にかかわらず、同区間内の他の経路を選択して乗車することができる。  
 
このように乗客、JR双方に便宜を図る為に策定された大都市近郊区間のルールですが、このルールを逆手に取って楽しんでしまえというのが「一筆書きの旅」または「大回りの旅」と言われるものです。
ちょっと隣駅まで行く切符で、ルートとルールさえ間違えなければ1日中列車を乗り回すことも可能です。
しかもこれはキセルなどとは違い、きちんとJRが定めた規則に則っているので、正々堂々と安く旅を楽しむことができるんです。
JRの側からしたら歓迎できない乗客でしょうけど(笑)
 
この大回り乗車にはいくつかのルールがあります。
 
ルール1:適用範囲は大都市近郊区間内のみです。
 出発駅と終着駅が大都市近郊区間内であるだけでなく、途中のルートもこの区間からはみ出してはいけません。はみ出す時は実際のルートの運賃を支払う必要があります。
 
ルール2:同じ駅は2度通れません。
 通過するだけでも同じ駅は2回通れません。必ず一筆書きになるように経路を設定しなければいけません。この旅が「一筆書きの旅」とも言われるのはこのためです。

ルール3:途中下車はできません。
 通常片道の営業キロが100キロを超える普通乗車券であれば途中下車ができますが、大都市近郊区間内のみを利用する普通乗車券では途中下車ができません。注意しなければならないのは「途中下車=改札を出る」ではない場合があることです。無人駅では車内で清算してから降りるので、列車の扉を出た時点で途中下車扱いになってしまいます。「ちょっとホームに出て列車の写真を…」なんて事もできません。
 
 
それ以外にもこまごまとしたルールがあったりして中々大変そうに思えますけど、実際にやってみるとコストパフォーマンスが非常に高い旅を楽しむことができます。
途中下車ができないので、食料は事前に購入して持ち込まないと飢餓に苦しむことになります。残念ながら最近は立ち食いそばがどんどん減ってきてます。
 
 
以上、大都市近郊区間の一筆書きの旅の説明でした。
何で急にそんな事書きだしたかって?
6/14(土)に実際に大阪近郊権で一筆書きの旅をしたからです(笑)

この日、夕方から明石で用事があって、朝に近鉄電車で大阪にやって来ました。
鶴橋に到着して、そこからJRに乗り換えるんですが、夕方までたっぷり時間があるので、一筆
書きの旅をやってやろうやないかと思い立ったわけです(笑)

図2:最短ルート.jpg

上図が大阪の大都市近郊区間と鶴橋から明石までの最短ルート(水色線)です。
どこをどう遠回りするか。
その2に続きます。



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